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2013年12月の記事一覧
~イオンモール香椎浜へ感謝状贈呈~
先日、イオンモール香椎浜へ東区社会福祉協議会会長より感謝状を贈呈していただきました。
イオンモール香椎浜は9月8日(日)に開催された障がい者理解のためのイベント『ふれあい広場』において、会場の無償提供・資材無償提供・ガラポン抽選会の景品提供等の多大なご協力を賜りました。
『ふれあい広場』を商業施設の中で行うのは初めてのことでしたが、イオン担当者とも会議や準備を重ね、当日は盛況に終わることができ、多くの市民へ障がい理解を求める事ができました。
これからも商業施設との連携も深めながら、福祉のまちづくりに努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。
~飲酒運転撲滅街頭啓発キャンペーンに参加して~
師走に入り、これから忘年会や新年会にと飲む機会も益々増えていきます。そんな中、残念なことに福岡市の職員が飲酒運転等で逮捕されるなどの報道が立て続けにありました。
東区社会福祉協議会では、「NPO法人はぁとスペース」と「福岡市民間障がい福祉施設協議会」が福岡市内数箇所で実施されている「福岡市内一斉飲酒運転撲滅街頭啓発キャンペーン」に少人数ながら職員が参加しています。
東区では、9月27日(金)の朝の出勤時にJR箱崎駅の構内及びその周辺で高校生の子どもさんを飲酒運転による交通事故で亡くされ、飲酒運転撲滅のために精力的に活動されている「NPO法人はぁとスペース」代表の山本美也子さんを始め、福岡市内の民間障がい福祉施設の職員や利用者、あるいはこの運動の趣旨に賛同されている企業や地域の方々。また、東警察署や東区役所の区長を始め行政職員の方々も多数参加され、「STOP!!飲酒運転」を出勤中のみなさんに訴える街頭啓発のキャンペーンを行いました。
飲酒運転は、当然のことながら重大な事故につながりやすく、事故が起こってしまうと被害者やその家族はもちろんのこと、加害者やその家族をも不幸にしてしまう誰にとっても得るもののない不毛な行為です。
それなのになかなか飲酒運転は無くならず、いわばドライバーの方々の「自分だけは、大丈夫。」の意識が最も危険な意識であると言えます。
NPO法人はぁとスペースの作成した横断幕やステッカーには、“STOP!!飲酒運転”のスローガンの下に“あなたのモラルで、助かる「命」があります。”と記されています。
一人ひとりの意識やモラルの向上が、不幸な人々を生み出さないそんな力になると訴えている気がします。つまり「福祉」とは、何気なくそこにあるものではなく、地域住民一人ひとりの「自分たちを住むまちを、安心して暮らし続けていくことのできるまちにしよう」という意識や行動が大きな意味を持っていると、この飲酒運転撲滅キャンペーンへの参加を通じて感じました。(U)
~弁護士による連載③弁護士費用について~
こんにちは、弁護士の市丸です。
頻繁に登場するわけではないので改めて自己紹介しますと、今月で弁護士になって丸三年になる30歳の若手弁護士です。社会福祉協議会の職員さんなどと連携して福祉関係の仕事に色々と携わっており、その一環でこのブログにも記事を書かせて頂いています。
さて、みなさんは弁護士についてどのようなイメージを持っていますか?
このように尋ねると「こわそう」、「費用が高そう」、「どうしようもなくなったときに初めて相談する相手」という答えが返ってくることが多く、残念ながらまだまだ弁護士の敷居はとても高いなぁと感じています。
その敷居の高さの最も大きな要因はやはり費用面にあるのではないでしょうか?
多くの法律事務所では、法律相談料は30分5250円とされており、これが相談を躊躇させる要因になっています。
ただ,そんなとき頼りになるのが、福岡県弁護士会が設置する「高齢者・障がい者総合支援センター あいゆう」(TEL:092-724-7709)や国が設置する「法テラス」(TEL:050-3383-5501)という機関です。
これらの機関を活用すると、一定の要件を満たす場合(収入が20万円を超えないことが大まかな目安です。
詳しくは、法テラスのホームページ(http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/)をご参照下さい)、
これらの機関や法テラス契約弁護士の法律事務所で無料相談を受けることができます。
さらに、上記要件を満たす65歳以上の高齢者の場合、弁護士が本人宅や入院先等に伺う無料出張相談を利用することができます。
法テラスを利用できる場合、その後、弁護士に委任する場合の弁護士費用も法テラスに立替てもらうことができます。
法テラスを利用する場合の弁護士費用は、例えば成年後見申立てで10万円前後、自己破産で約15万円になるのですが、その弁護士費用は法テラスが立て替えてくれるので、ご本人は月々5000円から1万円程度の返済をすることで弁護士を利用することができます(なお、生活保護を受給している方やそれに準ずる生活状況の方は法テラスへの返還が免除されます)。
弁護士費用が気になってなかなか相談できない方がいらっしゃったら、上記機関を活用してみてはいかがでしょうか?
もちろん、上記機関に直接連絡されてもいいですし、当職の方でそれらの機関を活用した適切な相談方法をご提案することもできますので、お困りでしたらぜひ当職宛ご連絡下さい!
〒810-0022 福岡市中央区薬院1-16-20
不二法律事務所 市丸 健太郎
TEL:092-712-2305
ホームページ:http://www.fuji-law.ne.jp/(「不二法律事務所」でご検索ください)
~香椎校区社協 香椎福祉だより 平成25年度第2号~
今年度より、校区社会福祉協議会が発行する広報紙をホームページに掲載しています。
今回は、「香椎福祉だより 平成25年第2号」です。
是非、ご一読ください。
~社協ワーカーだよりNo15~
東区社会福祉協議会では、社協職員(ワーカー)の動きや社協事業についてご紹介するお便り「社協ワーカーだより」を毎月発行しております。
ぜひ、ご一読ください!なお、バックナンバーをご希望の場合は、東区社会福祉協議会にお問合せ下さい。